福岡高等裁判所 昭和55年(行コ)9号 判決 1980年7月17日
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。本件訴えを却下する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、予備的に「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示と同一(但し、原判決二枚目裏四行目に「同市議会の」とあるのを「規定に基づき同市議会に対し」と改める。)であるから、これを引用する。
理由
一 当裁判所も、控訴人の本案前の申立は理由がなく、被控訴人の本訴請求は正当であると判断するものであり、その理由は、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。
二 よつて、被控訴人の本訴請求を認容した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。